新型コロナウイルスの感染症による休業等により、生活費に関する資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付申込受付を実施しております。この度、申込受付期間が延長されましたのでお知らせいたします。
申込受付については、お電話での予約制としておりますので、ご希望される場合は、下記の連絡先へ事前にお電話にてご相談くださいますようお願いいたします。
1 申込窓口
生活支援課・各支所
2 特例貸付の内容
(1)緊急小口資金(福祉費)
①対象世帯:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
②貸付上限額:20万円以内
③据置期間:1年以内
④償還期限:2年以内
⑤申込受付期間:令和4年9月30日まで
(2)総合支援資金(初回貸付)
①対象世帯:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
②貸付上限額:(2人以上)月20万円以内
(単 身)月15万円以内
③貸付期間:原則3月以内
④据置期間:1年以内
⑤償還期限:10年以内
⑥総合支援資金(初回貸付)については、貸付決定後に生活困窮者自立相談支援事業所による支援を受けることが必要となります。
⑦申込受付期間:令和4年9月30日まで
※(1)(2)については、どちらか一方の申込か、同時に申し込むことが可能です。
3 貸付利子
無利子
4 貸付方法
原則として借入申込者が指定する金融機関口座への振込となります。
5 必要書類等
【給与所得者】
・住民票(世帯全員が記載された本籍地記載のあるもの)
・免許証等の本人確認書類
(免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証 等)
・通帳及び届出印
・減収以前と減収後の給与明細や給与が振り込みされている通帳等
【個人事業主(フリーランス)】
・住民票(世帯全員が記載された本籍地記載のあるもの)
・免許証等の本人確認書類(免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証 等)
・通帳及び届出印
・令和元年度及び2年度分確定申告の控え又は開業届及び減収を証明する帳簿等
※上記の書類が用意できない場合は宮城県社会福祉協議会で定めた「収入の減少状況に関する申立書」が必要となります。
6 償還時の特例措置
この貸付金は償還(返済)が必要ですが、今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる場合もあります。
特例貸付の詳細につきましては、宮城県社会福祉協議会ホームページをご参照ください。
7 お問い合わせ先(電話番号)
生活支援課:92-6733
河北支所:62-1077 雄勝支所:61-3011 河南支所:72-3725
桃生支所:76-1020 北上支所:67-3025 牡鹿支所:45-2684 ※平日8時30分から17時15分まで