資金貸付事業

生活福祉資金貸付

「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者が属する世帯、65歳以上の高齢者が属する世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした貸付制度です。

貸付を行うことが世帯にとって有効か、借入れ後の困りごとは生じていないか等、相談から償還が完了するまで、世帯の自立に向けた継続した支援が行われます。

※詳しくは宮城県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度のページにある「生活福祉資金のご案内」(PDF)をご覧ください。

生活安定資金貸付

石巻市内にお住まいの低所得世帯がご利用いただける自立のための小口の貸付制度です。
連帯保証人と地区担当民生委員の指導援助が必要となります。

対象者 石巻市に引続き1年以上居住する低所得世帯であって、資金の貸付により生活の安定が図られると認められる世帯
償還期限 無利子、無担保原則として貸付を受けた日の翌々月から1年以内
連帯保証人 申込書類連帯保証人は市内在住者で1名
借入申込書 借受人と連帯保証人の住民票(1通ずつ)
借受人と連帯保証人の印鑑証明書(1通ずつ)
借入手続 借入申込書に必要事項を書き込み、その居住地を担当する民生委員に申し出る

一時援護資金貸付

生活保護申請中の方に対し小口の資金の貸付により、緊急の場合の生活(生計)を補うことを目的としています。

貸付対象世帯 1)生活保護申請中の者
貸付金額 一世帯3万円以内
償還期限 原則として貸付を受けた日から1か月以内に一時償還

申込窓口

石巻市保健福祉部保護課