社会福祉法人石巻市社会福祉協議会 情報公開規程

(目 的)

第1条 この規程は、社会福祉法人石巻市社会福祉協議会(以下「本会」 という。)の 保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、公平で透明性のある運営を推進することにより、本会に対する住民の理解と信頼の確立を図ることを目的とする。

(定 義)

第2条 この規程において、「文書等」とは、本会の役員又は職員(以下「役職員」と いう。) が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ)であって、本会の役職員が組織的に用いるものとして、本会が保有しているものをいう。ただし、広報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、配布し、又は貸し出すことを目的として発行し、又は作成されるものを除く。

 (本会の責務)

第3条 本会は、この規程の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮を行うものとする。

(公開の申出をすることができるもの)

第4条 次に掲げるものは、本会に対し文書等の公開の申出をすることができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る文書等の公開に限る。

(1)石巻市内に住所を有する者

(2)石巻市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3)石巻市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4)石巻市内に存する学校に在学する者

(5)日本国内に存する学術研究分野機関の者

(6)前各号に揚げるもののほか、本会が行う事務又は事業に関し直接の利害関係を有するもの

(7)その他、本会会長が特に認めるもの

(適正な申出及び使用)

第5条 この規程の定めるところにより文書の公開の申出をしようとするものは、適正な申出に努めるとともに、文書の公開を受けたときは、その情報を適正に使用しなければならない。

 (公開申出の方法)

第6条 前条の規定による公開の申出(以下「公開申出」という。)をしようとするものは、別に定める様式により文書公開申出書(以下「公開申出書」という。)を本会に提出して行うものとする。

2 本会は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。公開申出者が補正を行わない場合には、当該公開申出に応じないことができる。

(文書等の公開)

第7条 本会は、公開申出があったときは、公開申出に係る文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開申出者に対し、当該文書を公開するものとする。

(1)法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができない情報

(2)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(3)法人その他の団体(本会を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4)本会の内部又は本会と他団体との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(5)本会が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性格上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 本会と国並びに宮城県及び他の地方公共団体(以下「県等」という。)、法人等との間における協議により、又は県等及び法人等からの依頼により本会が作成し、又は取得した情報であって、公開することが当該協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、県等及び法人等との関係が著しく損なわれるおそれ

イ 調査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ウ 会議に係る資料、議決事項、会議録等の情報であって、公開することにより、会議の公正又は適正な議事運営が著しく損なわれるおそれ

エ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、本会の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害し、もしくは特定の者に不当な利益又は不利益を生じさせるおそれ

オ 公開することにより本会における適正な人事管理の確保に支障を及ぼすおそれ

(部分公開)

第8条 本会は、公開申出に係る文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開申出者に対し、当該部分を除いた部分を公開するものとする。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開申出に係る文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を準用する。

(文書の存否に関する情報)

第9条 公開申出に対し、当該公開申出に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、本会は、当該文書の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否することができる。

(公開申出に対する決定等)

第10条 本会は、公開申出に係る文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨並びに公開を実施する日、時間及び場所を書面により通知するものとする。

2 本会は、公開申出に係る文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開申出を拒否するとき及び公開申出に係る文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 本会は、前2項の場合において、公開申出に係る文書の全部又は一部を公開しないときは、公開申出者に対し、当該各項の規定による通知に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を併せて通知するものとする。

 (公開決定等の期限)

第11条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開申出があった日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 本会は、止むを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることがでないときは、同項の規定にかかわらず、当該公開決定等を延期して行うことができる。この場合において、本会は、公開申出者に対し、遅滞なく、当該延期の理由及び公開決定等ができる時期を通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第12条 公開申出に係る文書に本会及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。) に関する情報が記録されているときは、本会は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開申出に係る文書の公開に関して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 (公開の実施)

第13条 本会は、公開決定をしたときは、速やかに、公開申出者に対し、当該公開決定に係る文書の公開を実施するものとする。

2 文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して本会が定める方法により行うものとする。 ただし、閲覧の方法による文書の公開にあっては、本会は、当該文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(法令等による公開との調整)

第14条 本会は、法令等(石巻市情報公開条例を除く。)の規定により、何人にも公開申出に係る文書が前条第2項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該文書については、当該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該法令等の規定に一定の場合に公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用の負担)

第15条 第13条第2項の規定により文書の写し等の交付を受けるものは、実費の範囲内において、本会が別に定める費用を負担するものとする。

(異議の申出)

第16条 公開申出者は、公開決定等について不服があるときは、本会に対して異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。

2 異議申出は、公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して60 日以内に、異議申出書を提出して行わなければならない。

3 本会は、異議申出があった場合は、本会福祉サービス苦情解決の第三者委員から意見を徴し、再度の検討を行った上で、書面により、理由を付して、当該異議申出に回答するものとする。

(文書の管理)

第17条 本会は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、別に定める本会処務規程に基づき、文書を適正に管理するものとする。

(公開申出のための情報の提供等)

第18条 本会は、公開申出をしようとする者が容易かつ的確に公開申出をすることができるよう、本会が保有する文書の特定に資する情報の提供その他公開申出をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(情報提供の充実)

第19条 本会は、本会が実施する事業に関し、正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(補 則)

第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、本会会長が別に定める。

 附  則

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別紙1 (第15条関係)

区  分 単  位 金  額
乾式複写機による写し白黒で日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。 1枚 20円

  ※郵送の場合は別途郵送料の実費

 

【様式文書】石巻市社会福祉協議会情報公開規程 公開申出書